「倍返し」
この言葉を瞬く間に世に知らしめたのは、池井戸潤さん原作のドラマ「半沢直樹」でした。
そんな池井戸潤さん原作のドラマが10月からスタートして、またしても高視聴率をたたき出しています。
皆様もご存知だと思いますが、そのドラマとは「下町ロケット」です。
私も楽しみにドラマを観ているのですが、実はあの話は完全なフィクションなんですよね。
まるで実話かと思わせる小説家のテクニックを前に、中小企業が開発した一つの部品が国産ロケット打ち上げという国家的プロジェクトとにどう係わっていくのかと、いつもドキドキしながら話にのめり込んでいる自分がいます。
話は変わりますが、ついに来年の1月からマイナンバー制度がスタートします。
このマイナンバー制度も税や社会保障など国家制度の中の一つの部品としてどのような輝きを見せてくれるのか楽しみですね。
そして、多くの方にとってマイナンバー制度を初めて身近に感じるのが年末調整になります。
そこで、今回のコラムでは年末調整とマイナンバーについてお知らせいたします。
■ 年末調整とは
給与の支払者は、1月から12月の毎月の給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行います。
しかし、実際には毎月源泉徴収を行った合計額と実際に支払う所得税の額には違いが出てきます。
そのため「1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる」手続きのことを年末調整といいます。
■ 年末調整の際に配布される主な書類について
今年の年末調整の際に配布される主な書類は以下の2つです。
1、「平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
年末調整を行う際に予め所得税から控除できるものを給与の支払い者が代わって計算するために必要な書類です。
2、「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
翌年1月からの源泉徴収額を給与の支払い者が計算するために必要な書類です。
今年の年末調整には必要ありませんが一緒に配布する事業所が多いです。
※変更があれば都度再提出が必要
■ 「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とマイナンバーについて
今年の年末調整の際に配布される「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、前年との変更点としてマイナンバーを記載する箇所が設けてあります。
実際にマイナンバーが必要になるのは、翌年1月以降で申告書の内容に変更があった際や翌年の年末調整の時期になります。
そのため、今年の年末調整の際にはマイナンバーが記載されていなくても大丈夫ですが、もしマイナンバーが記載されている申告書を預かった場合には注意が必要です。
マイナンバーを取り扱う際は、安全管理措置を講じる義務が生じますので、金庫など鍵のついた場所にしっかりと保管してください。
年末調整の計算や提出された申告書の保管などを税理士に依頼している給与の支払い者も多くいらっしゃると思います。
税理士に依頼している方は、マイナンバーの記載や取り扱いについて担当の税理士に相談してください。
ちなみに、当事務所ではクラウドコンピューティングを利用した安全で安心なNTTデータのシステムでデータ保管を行います。
以上が、年末調整とマイナンバーについてです。
ところで、「下町ロケット」の原作を読んだことがある人は、ドラマを観てふと疑問に感じたことがあるのではないでしょうか。
このままではドラマ全10回の放送予定の前半5回で原作の話が完結してしまうのではないか、そう思った方もいらっしゃると思います。
実は、ドラマの後半5回の原作となる続編が10月から朝日新聞で掲載されているのです。
原作とドラマを並行して楽しむのも、新しい試みでとても面白いですね。
最後に、マイナンバー制度という新たな部品を載せたロケットは、空中で爆発しないように願います。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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