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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
7月号
マイナンバー制度について

巨人の背番号「1」「3」といえば、
王選手と長嶋選手と誰もがご存知でしょう。

そして、シャネルといえば「5」。

警察は「119」で、救急と消防は「119」。

東京タワーは「333」で、東京スカイツリーは「634」。

円周率は「3.14」で、富士山といえば「3776」。

パスワードの4桁の数字に、誕生日、車のナンバープレートなど、私たちと数字は切っても切れないものですよね。

また、日本では「7」や「8」が縁起の良い数字と言われています。

皆様の中にも個人的に好きな数字や番号があるのではないでしょうか。

ちなみに、私は税理士試験に合格した際の受験番号が、縁起が良いというか想い入れのある番号です。

ところで、番号といえば、マイナンバー制度の通知が2015年10月から始まります。

そこで、今回のコラムではマイナンバー制度についてお知らせいたします。

■ マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは、10月より順次通知され、2016年の1月より利用が可能な行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する制度のことです。

・マイナンバーとは

国民一人ひとりに与えられる12桁の個人番号のことです。

・マイナンバーが付与される人とは

国内に住民票を有する人全員に付与されます。

・マイナンバーの利用について

マイナンバーは以下の3つの分野でしか利用ができません。

1、社会保障

・年金の資格取得や確認、給付

・医療保険の保険料徴収

・福祉分野の給付、生活保護 など

2、税

・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載

・税務当局の内部事務 など

3、災害対策

・被災者生活再建支援金の支給

・災害者台帳の作成事務 など

・マイナンバーの変更について

基本的には生涯同じ番号で、自由に変更することができません。

ただし、漏えいなど不正に用いられるおそれがあると認められた場合に限り、本人の申請または市町村長の職権により変更することができます。

・通知カードをなくした場合

通知カードをなくした場合は、通住民票のある市区町村に知カードの再交付を申請することができます。

・法人番号とは

マイナンバーと同じように株式会社や有限会社といった設立の登記をした法人などに通知される13桁の番号のことです。

法人番号はマイナンバーと違い、誰でも自由に使用することができます。

以上が、マイナンバー制度についてです。

マイナンバー制度によって納税や年金、医療などに関する手続きが簡素化され、行政サービスの向上が期待されています。

近い将来、携帯電話や自宅の電話番号のように何も見なくても言えるような身近な番号になるかもしれませんね。

マイナンバーは、これから一生付き合っていく番号です。

その番号と共に歩みながら、背番号が永久欠番になった一流選手のように後世に名を残すような立派な人になりたいものです。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2015/07/01
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