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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
12月号
生命保険を活用した相続対策について

先日、偉大な名優が息を引き取りました。

日本を代表する俳優である高倉健さんです。

私も高倉さんが出演した映画を多く観ましたが、これほどまでに素晴らしい俳優は数えるくらいしかいないと思います。

何が素晴らしいのかといいますと、演技はもちろんのこと特に共演者やスタッフからの慕われ方には感服するばかりです。

高倉さんは、撮影の休憩中に絶対に椅子に座ることがなかったそうです。

それは、他の役者、スタッフが仕事をしているのに自分だけが休憩するのは申し訳ないという理由だからです。

そんな他人に気遣いができる高倉さんだからこそ、後世に名を残す名俳優になれたのでしょう。

私も税理士である以上、税務の世界で頑張っていきたいものです。

ところで、話は変わりますが、税務の世界で残すと言えば相続ですよね。

来年1月からの相続税の増税を前に、生命保険を活用した相続対策が注目されているのを皆様はご存知でしょうか。

そこで、今回のコラムでは生命保険を活用した相続対策についてお知らせしたいと思います。

相続対策の一つとして生命保険を活用することは、節税だけでなく争族を防止するメリットもあります。

また、生命保険を活用することで、主に以下の3つのような対策に繋がります。

1:相続評価額引き下げ対策

現金で財産を残す場合には、その財産全てが相続評価額として相続税の対象になります。

しかし、生命保険で財産を残す場合には、非課税枠限内(500万円×法定相続人の数)までは相続税の対象外となります。

・ 現金1,500万円を残す場合
相続評価額:1,500万円

・ 死亡保険金1,500万円を残す場合(法定相続人:妻と子供2人)
相続評価額:0円

2:納税資金対策

相続税の納付は、原則現金で行うことになっています。

もし相続が発生した場合に遺産のほとんどが不動産の場合には、納税資金を確保することが困難になる可能性があります。

そこで、生命保険を活用して納税資金を確保することで相続人の負担を軽減することができます。

3:遺族の争続防止対策

例えば、相続財産が自宅だけだった場合、相続人の間で公平に財産を分けるには、不動産を売却して金銭を分けることになります。

しかし、相続人の1人がその自宅に住み続けたいと思っている場合で、自宅を相続する相続人に金銭を分けるだけの金銭的な余裕がない時は、他の相続人との間で争続問題が発生する可能性があります。

そこで、生命保険を活用し、自宅を相続する代わりに保険金を支払うことで争続問題を起こりにくくすることができます。

生命保険を活用する際のポイントは保険金の受取人を遺産を多く受け継ぐ相続人にすることです。

その理由は、遺産分割協議で他の相続人に渡す保険金を代償交付金と明記することで贈与税などがかからなくなるからです。

以上が、生命保険を活用した相続対策についてです。

今年行われた調査で、男性の平均寿命が初めて80歳を越えたそうです。

最近では、80歳以上の活躍を多くニュースなどで目にします。

高倉健さんも80歳を超えても生涯現役で活躍を続け、昨年82歳で文化勲章を受章されています。

他にも80歳以上の陸上大会に多くの方が参加されたりダイバーとして活躍されている方がいるそうです。

ちなみに80歳前後の方々を「アラ傘(アラウンド傘寿)」と呼ぶそうです。

私は、そのような方々の活躍を目にする度に励まされる気分になります。

アラ傘の方から見たら私はまだまだ若いという気概を持ち、来年も税理士として皆様のお手伝いをさせていただきます。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2014/12/01
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