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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
9月号
役員変更登記について

(あれ、どこに置いたかな・・・)

(この曲の名前だったかな・・・)

最近、年を重ねると、物の置き場所を忘れた、曲の名前が思い出せないなどの物忘れが気になり始めました。

そこで、少しでも物忘れを減らそうと調べてみたら、物忘れ防止には、物や頭を整理整頓するのが良いみたいですね。

私は、今まで何気なく整理整頓という言葉を一つの言葉として、ただ片付けるというような意味で使っていました。

しかし、実はこの整理と整頓という言葉には全く違った意味があるのを皆様はご存知でしたか。

ちなみに、簡単に説明しますと「整理」とは不必要なものは捨てる、「整頓」とは直ぐに取り出せるようにする、というような意味だそうです。

私は、なかなか物を捨てることができないので、整理することが苦手ということになりますね。

このように整理と整頓という言葉の意味を理解して整理整頓をすれば、物忘れを防止することができるのではないでしょうか。

そこで、今回のコラムでは、忘れては困る役員変更登記についてお知らせしたいと思います。

■ 役員変更登記について

株式会社は定款で、10年までの範囲(株式譲渡制限会社においては)で、役員の任期を定める必要があります。

そして、定款に定めた任期の都度、役員の改選を決議しなければなりません。

役員の選任をすると、たとえそれが同じ人であっても2週間以内にその登記をしなければならないとされています。

■ 役員の任期について

会社法施行(平成18年5月1日)以前は、取締役の任期は2年まで(監査役は4年まで)でした。

改正後は、株式譲渡制限会社では、1年以上(監査役は4年以上)10年以内で任意に定めることができます。

■ 役員変更登記をしなかった場合について

登記を忘れてしまった場合は、裁判所から過料の請求がされる場合があります。

この請求は毎年来るのではなく、何年も過ぎてから来ることもあります。

そのため、請求額も数万円から、十数万円と金額に差があるようです。

また、過料の請求が来ないからとそのままにしておくと、一定期間が過ぎるとみなし解散といって、法務局により、会社を解散させられてしまうことがあります。

以上が、役員変更登記についてです。

この秋からは、法務局による休眠会社・休眠一般法人の整理が始まり、うっかり法人登記を忘れると、知らない間に会社が解散させられる可能性があります。

特に、役員変更の登記は、役員の変更がなくても定期的に登記する必要があり、非常に忘れやすい登記なので注意が必要です。

また、会社法施行時に役員の任期を10年に変更した会社は、そろそろ役員変更の時期になります。

これを機に、定款で役員の任期と謄本で就任時期を確認してみてはいかがでしょう。

ところで、私は、物忘れを減らすためになるべくメモを取るようにしています。

皆様は、物忘れ防止のためにどのような対策をされているのでしょうか。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2014/09/01
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