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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
6月号
平成26年度税制改正について

先日、サムライブルーの23人が発表されました。

ついに今月から4年に1度のサッカーの大イベントであるワールドカップが開催しますね。

サッカー好きの方は、テレビ観戦のため寝不足の日々になるのではないでしょうか。

ところで、今回の大会から日本でもサッカーくじ(toto)が販売されるのを皆様はご存知でしょうか。

昨年の法改正により、海外の試合を対象にすることが可能になったそうで、日本の1次リーグ3試合に関するサッカーくじも販売されるそうです。

私は、あまりギャンブルをやらないのですが、ギャンブルというと損をして懐具合が寂しくなるというイメーが強いですね。

また、懐具合といえば、3月に国会で可決、成立した税制改正では給与所得控除の引き下げなどの増税でさらに懐には厳しい面もありました。

そこで、今回のコラムでは、平成26年度税制改正についてお知らせしたいと思います。

主な平成26年度税制改正は以下のとおりです。

■ 復興特別法人税の1年前倒し廃止

復興特別法人税の課される期間が1年前倒し(平成26年3月31日まで)で廃止とされます。

■ 交際費等の損金不算入制度の緩和

交際費等の損金不算入制度が以下のように改正されます。

1、大法人でも交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入できる

2、中小法人は、新たに上記1の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、現行の定額控除限度額(800万円)までの損金算入のいずれかを選択適用できる

3、交際費等の損金不算入制度の適用期限を平成28年3月31日まで2年延長する

■ 給与所得控除の引き下げ

給与所得控除の上限が以下のように引き下げられることとなります。

・平成28年分:年収1200万円超で上限額230万円

・平成29年分以後:年収1000万円超で上限額220万円

■ 簡易課税におけるみなし仕入れ率の見直し

消費税の簡易課税制度に係るみなし仕入率について以下のように増税改正されます。

1、金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入れ率を50%(現行60%)とする

2、不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入れ率を40%(現行50%)とする

■ 個人事業主に係る事業再生税制の創設

個人事業主が合理的な再生計画に基づき債務免除を受ける場合、その再生計画の手続きに従って減価償却資産及び繰延資産等の評定を行っているときは、その資産の評価損の額に相当する金額は、必要経費に算入する等の特例が創設されます。

■ 医業継続に係る相続税の納税猶予の創設

相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続等により取得した場合、一定要件を満たしたときは、その医療法人の持分に係る相続税額について、納税を猶予・免除する制度が創設されます。

以上が、平成26年度税制改正についてです。

ワールドカップは、世界中の人が注目しているスポーツの祭典ですので、皆様も寝不足にならない程度に楽しんでください。

サッカーくじを購入してワールドカップを観戦したならば、観戦時のドキドキ感も倍増するでしょうね。

もし、皆様の中にサッカーくじを購入した人がいましたら、ぜひ当たってお小遣いが増えると良いですね。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2014/06/01
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