廊下にバケツを持って立たされているカツオ君。
国民的アニメ「サザエさん」で、このワンシーンを見かけなくなりましたよね。
それは、この罰則が実は法律によって禁止されているからなのです。
ところで、税務においても、もちろん廊下に立たされることはありませんが、さまざまな罰則があるのを皆様はご存知でしょうか。
そこで、今回のコラムでは、確定申告が遅れた場合の罰則についてご紹介したいと思います。
確定申告をしなくてはいけない人が、申告期限までに申告をしない場合は以下の税金が本来の税金に加え課税されます。
また、課税以外にもさまざまなペナルティーを受けることになります。
■ 申告が遅れた場合に課税される税金
確定申告が遅れた場合には以下の税金が課税されます。
・無申告加算税
確定申告をしなかったために罰として課税される税金で、税額の最大20%の税金が課税されます。
※ただし、申告期限から2週間以内に自主的に期限後申告した場合には課税されない場合があります
・延滞税
税金の納付が遅れたために罰として課税される税金で、最大で年14.6%の利息相当が課税されます。
■ 申告が遅れた場合のその他の罰則
確定申告が遅れた場合の課税以外の罰則は以下のとおりです。
・青色申告の65万円特別控除が受けられない
・純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除が適用できない
※赤字決算であっても必ず期限内に確定申告を行ってください
・延納の制度が利用できない
・振替納税が利用できない
上記のとおり確定申告が遅れると、色々なデメリットがあります。
うっかり忘れてしまったということがないよう、十分に気をつけてください。
以上が、確定申告が遅れた場合の罰則についてのご紹介です。
最後に、ミスや過ちを犯した際にそれなりの責任を取ることは、私は当然だと感じています。
そして、責任を取るということは、ただ罰則などを受けることだけではなく、同じミスや過ちは繰り返さないよう考えることだと思います。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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