「まさか自分が・・・」
きっかけは、警察署からかかってきた突然の電話でした。
「口座が悪用されているのでキャッシュカードを交換しなければいけない、交換のために暗証番号を教えて欲しい」
それを聞いた私は、何の疑いもなく「これ以上悪用されては困る、一刻も早く交換しなくては」と慌てながらも暗証証番号を伝え、程なく自宅を訪れた警察官にキャッシュカードを手渡したのです。
後日、ニュースで同様の手口の事件を見た私は急に不安になり、警察署に問い合わせたところ、ようやく振り込め詐欺だと気づいたのでした。
老後のためにこつこつ貯金してきたお金が一瞬に消え、茫然自失という表情で私は暫くの間その場に立ちつくしていました。
このような手口で、高齢者からキャッシュカードをだまし取る振り込め詐欺が最近急増していると、警察や役所などのホームページで注意を呼びかけています。
おそらく皆様を驚かせてしまった冒頭の話は、ホームページを見た私の想像ですが、警察署からという突然の電話があったらパニックになってしまい、なかなか振り込め詐欺だと見抜くのは難しいですよね。
こういった人々の不安や優しさを利用して高齢者を騙す事件のニュースなどを見る度、私は本当に許せない気持ちで一杯になります。
また、実際には警察官や銀行員が直接家を訪問し、キャッシュカードを取りに行くことはないそうなので、皆様も十分に注意してください。
ところで、突然の電話といえば、皆様の会社に、突然税務署から税務調査の電話がかかってくるようになったことを皆様はご存知でしょうか。
これは、法律で税務調査の通知方法が変わったために税務署から電話連絡がくるようになったのです。
そこで、今回のコラムでは「税務調査の事前通知について」お知らせしたいと思います。
■ 事前通知と開始時期
平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられました。
今回の改正により法定化された税務調査手続等については、原則平成25年1月1日以降に開始する調査から適用されます。
ただし、事前通知などについては平成24年10月1日以降に開始する調査から先行的に取り組むこととなりました。
■ 事前通知の変更点
今回の改正により、税務調査の事前通知は以下のように変わりました。
・従来 : 税務署は税理士に税務調査の通知
・改正 : 税務署は納税義務者と税理士の両方に税務調査の通知
■ 事前通知の対応
税務署から税務調査の事前通知の電話連絡がきた場合は、調査日時などを勝手に決めてしまわず、以下の3つのポイントに注意し落ち着いて対応してください。
その後の対応は、従前どおりの調査と同じく税理士が全て行います。
1 : 「どこの税務署か」「担当者の名前」を聞いてください
2 : 「申告は全て税理士に任せているので、そちらに連絡してください」とお伝えください
3 : 税理士事務所へ電話連絡があった旨をお伝えください
以上が、税務調査の事前通知についてのお知らせです。
同じ突然の電話でも、遠く離れた孫や疎遠になってしまった昔の知人からの突然の電話ならとても嬉しいですよね。
私も、先日たまたま疎遠になっていた知人から電話がきて、お互いの近況を長々と話してしまいました。
直接会うことはできませんでしたが、懐かしい声が聞けただけでも、とても楽しい時間を過ごせたと感じました。
最後に、来年度も佐々木哲夫税理士事務所を何卒よろしくお願いいたします。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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