「なんだか、腰が重いな・・・」
腰に軽い違和感を感じたのは、久しぶりに仲間とゴルフを楽しんでいた8月の晴れた日の事です。
その日は、朝から腰を気にしながらも久しぶりのゴルフに気分が高まり、腰の違和感を甘くみていたのかも知れません。
コースを廻っていると、一瞬何が起きたのか分からなくなるほどの激痛が腰から頭にかけて走ったのです。
後日ヘルニアと判明したその痛みにより、その日から慣れない松葉杖生活を余儀なくされ、いろいろな方にご心配をおかけしてしまいました。
ちなみに、私がゴルフを始めたきっかけは、運動不足の解消が目的でした。
自然の中を歩くことが好きだった私にはゴルフはぴったりなスポーツで、生涯の趣味にするならこれだと思い、当時は高価だったゴルフ会員権を頑張って購入したのものです。
しかし、ゴルフ会員権も不況の影響から価値がだいぶ下がってしまい、今では紙切れ同然の会員権もあるようです。
ところで、もし皆様の中にゴルフ会員権の売却をお考えの方がいらっしゃいましたら、売却時にはご注意ください。
ゴルフ会員権の売却で生じた譲渡損は、他の所得と相殺 (損益通算)できるのです。
そこで、今回のコラムではゴルフ会員権の損益通算についてご紹介したいと思います。
■ ゴルフ会員権の損益通算とは
ゴルフ会員権の売却による所得は、複数の所得をまとめて総合的に課税する総合課税になります。
そして、総合課税の各種所得金額に損失(今回はゴルフ会員権)がある場合には、黒字の所得と損益を通算することができ、そのことを損益通算といいます。
つまり、所有しているゴルフ会員権が「購入当時の価格」より「売却時の価格」の方が低かった場合、その差額分を確定申告することで「所得税の還付」を受けることができます。
さらに、所得金額が減少することで、翌年に支払う住民税も減少します。
■ 損益通算の対象とならないゴルフ会員権
ゴルフ場が倒産してプレイができないゴルフ場のゴルフ会員権は損益通算の対象とはなりません。
また、ゴルフ場が倒産した後、新会社に営業譲渡されそのままプレイできる場合であっても、預託金が100%カットされた場合には損益通算の対象とはなりません。
※1%でも預託金の返還請求権があれば損益通算の対象になります
■ ゴルフ会員権の損益通算廃止論
現在のところゴルフ会員権は他の所得との損益通算が認められていますが、以前からゴルフ会員権の損益通算廃止論の話が出ており、突然ゴルフ会員権の損益通算が認められなくなる可能性も十分にあります。
特に年会費だけを支払っている不要なゴルフ会員権をお持ちの方は注意が必要です。
ゴルフ会員権の価値の下落だけでなく、最近では「世界の亀山モデル」と言われたシャープが、その世界に誇る液晶テレビ部門が赤字で経営不振になったというニューを見ると、日本を覆う不況の闇は未だ晴れないのだと痛感します。
今一度、政府にはゴルフのナイスショットのように晴々した元気な日本になるよう、景気回復対策をしっかりと行って貰いたいものです。
最後に、怪我をした私が言えた義理ではありませんが、運動を行う際は「現在の自分にあった運動量」をしっかりと把握し、皆様も怪我には十分に気を付けてくださいね。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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