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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
5月号
NPO法人について

いよいよゴールデンウィークが始まりました。

今年は、有給休暇を利用すると9連休という大型連休になりますね。

大型連休といっても、予定をしっかり立てていないとあっという間に過ぎてしまいます。

ちなみに、私の知人は被災地にボランティア活動へ行くそうです。

私も被災から1年が経過した今こそ、自分ができることを改めて見つめ直してみようと思います。

ところで皆様は、復興支援において活動しているNPO法人についてご存知でしょうか。

ニュースなどで耳にされたことがあると思いますが、どういった組織なのかあまり知られていないのが現状です。

そこで、今回のコラムでは「NPO法人」についてご紹介したいと思います。

NPO法人とは

NPO法人とは、正式名称を「特定非営利活動法人」(※1)といい、「NPO=Non Profit Organization」の頭文字で、言葉のとおり「利益を目的としない組織」のことです。

また、非営利の政府機関組織とも区別されるため、「民間」非営利組織と限定的に理解するのが一般的です。(非政府組織としては「NGO法人」という組織もあります)

さらに、NPO法人は収入から経費を差し引いた「利益分を関係者に分配」(※2)することが制度上または事実上できません。

※1 特定非営利活動とは

なぜ「特定」という言葉がついているのでしょうか。

それは、法が定める20種類の分野に活動が限られているからです。

主な活動は以下のとおりです。

・保健、医療又は福祉の増進を図る活動

・社会教育の推進を図る活動

・災害救援活動 など

※2 利益分を関係者に分配とは

NPO法人は、利益分を関係者に分配することが禁止されています。

「利益分を関係者に分配することができない」ということは「役員や職員に給与を支払うこともできないのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、役員や職員に支払われる給与は経費扱いになり利益の分配にはならないため給与を支払うことが可能です。

ただし、給与やその他経費を支払った後、余った利益分を臨時ボーナスとして役員や職員に支払うことはできません。

また、この余った利益分を利用しない場合、次の年に繰り越さないと法律違反になるので注意が必要です。

NPO法人は、株式会社などの営利目的の法人とは異なり「復興支援活動のような社会貢献を目的とした」法人といえます。

未曾有の震災を経験し、少子高齢化が進む今こそ「他人や社会のために奉仕する」「他人のことを思いやる」といった昔から受け継がれている「日本人の心」を大切にしていきましょう。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2012/05/01
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