事務所がある関東地方では、今年は春一番が吹かなかったようですが徐々に暖かい日も増え春らしい陽気になってきましたね。
しかし、暖かくなっていく気候とはうらはらに、この時期は歓送迎会などで出費がかさみ財布の中は寂しくなっていく時期でもあります。
最近見たニュースでは、サラリーマンの1ヶ月のお小遣いの平均額がまた下がったと紹介されていました。
今後予想される「消費税の増税」や「所得税・住民税・相続税の法改正に伴う増税」などを考えると、私のお小遣いアップはもうしばらく先送りになりそうです。
さて、今回のコラムではお客様からご相談が多い相続税に関する法改正についてご紹介させていただきます。
昨年の12月に政府より2012年度税制改正大綱が発表されました。
その中に相続税に関する改正があり、この改正案が成立すると2015年1月1日以後の相続から適用されることになります。
相続税の主な改正案は以下の3つです。
1:相続税の基礎控除引き下げ
遺産額が上記の基礎控除を超える場合には、相続税の申告を行う必要があります。
つまり、今回の改正では基礎控除が引き下げられるため、相続税を支払う人が増えることになります。
2:死亡保険金に関する法定相続人の限定
「死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数」とされている算出方法の「法定相続人」が限定されます。
死亡保険金は、上記の算式により算出された非課税限度額を越えた額を遺産に加えて相続税を計算します。
今までは、法定相続人に関する限定はありませんでしたが、改正案では法定相続人が未成年者・障害者・生計一にしていた者に限定されました。
3:最高税率の引上げ
最高税率が現状の50%から55%に引き上げられます。
これら3つの改正案を見ると、今回の改正で相続税の納付対象者と納付額が増えることが分かります。
相続に関するご相談は私どもの事務所でも多くお受けします。
相続を開始するにあたり相続人同士で上手く解決できない、という事態は避けたいものですね。
皆様の大切なご家族がずっと仲良く暮らす為、また、ご自身のためにも事前に遺言書の作成などの相続対策を行うことをお勧めします。
私どもの事務所では遺言書の作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
また、今回のコラムについて詳細を知りたい方も、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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