今年も全国的にインフルエンザが流行しているようですね。
2月はインフルエンザのピークになるようで、私もスタッフも外出後の手洗いとうがいを徹底しています。
しかし、どれほど注意や予防を徹底していても完全に防ぐのは難しいものです。
もしインフルエンザにかかってしまった場合は、私の経験では市販薬だけに頼らずすぐに通院して医師に診てもらう方が早期回復に繋がると思います。
ところで、皆様は通院した際の領収書をしっかりと保管していますか。
そこで今回は、確定申告における医療費控除についてご紹介いたします。
1:医療費控除とは
年間10万円を超える医療費を支払った場合に、確定申告をすることで所得税の一部還付をしてくれる制度です。
会社員などの給与所得者は、通常は確定申告の必要はありませんが、医療費控除は年末調整で受けることがでないため確定申告をする必要があります。
※総所得金額等の5%が10万円より少ない場合はその5%の額
※医療費は保険金などで補てんされるものを除き、控除は200万円まで
2:医療費控除の対象となる医療費とは
医療費控除は本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も対象になりますので、配偶者や子供たち家族全員の病院の領収書などを一括して申告することが可能です。
また、虫歯の治療や治療を目的とした歯の矯正、レーシック治療も医療費の対象になります。
さらに、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費も医療費に合算することが可能です。
※タクシーやマイカーのガソリン代は対象外になります
3:医療費控除の手続きについて
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出します。
その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
医療費の支出を証明する書類は、国税庁ホームページよりダウンロードできる「医療費の明細書」を添付し、医療を受けた人ごとに、かかった病院別、薬局別に領収書をひとまとめにして封筒などに入れておくと手続きがスムーズに進みます。
また、会社員などの給与所得者は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する必要があります。
医療費控除については、過去5年に遡って申告することができます。
また、会社員などの給与所得者で医療費控除のみを確定申告される方は、確定申告の期間内に申告書を提出する必要がありませんので混雑する期間を避け3月16日以降に税務署に行かれることをお勧めします。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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