あけましておめでとうございます。
よき新春をお迎えのことと、謹んでお喜び申し上げます。
当コラムでは、本年も税務に関する情報を皆様にお伝えしていきたいと思っております。
早速ですが、2月には税務において最大のイベントの1つである確定申告が始まります。
皆様は、今年度から一部の年金所得者において確定申告が不要になったこと、生命保険料控除が改正されたことはご存知でしょうか?
今回のコラムでは、年金所得者の確定申告不要制度の創設と生命保険料控除の改正についてご案内させていただきます。
1:年金所得者の確定申告不要制度の創設
特定の要件を満たす年金所得者において確定申告が不要になる制度が新たに創設されました。
一定の要件などは以下のとおりです。
上記2つの要件を両方とも満たす方は確定申告が不要になります。
昨年度分の所得税から適用されますので、今年度の確定申告より①の要件を満たす方は確定申告が不要になります。
2:生命保険料控除の改正
制度の改正により「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え「介護医療保険料控除」が新設されました。
変更点などは以下のとおりです。
昨年は東北地方太平洋沖地震という未曾有の大災害が日本を襲いました。
それに伴い税制に関しても多くの制度が改正、創設されました。
当事務所では、日々変化する税制において、皆様をさまざまな角度からお力添えできるよう今後も努力してまいります。
最後になりましたが、本年も佐々木哲夫税理士事務所を何卒よろしくお願い申し上げます。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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