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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
12月号
雇用促進税制の創設について

先日、新卒者の就職内定状況が発表されました。

前年に比べポイントは増えていますが、未だに雇用機会は少ない状態が続いてると感じています。

最近は、雇用を促進するために助成金制度が創設されたり、新卒者の就職を支援するプロジェクトが公的機関でも発足していますが、経営者の皆様も雇用機会は増やしたいが思うようにできないのが現状だと思います。

ところで皆様は、新たに雇用機会を増やすため雇用促進税制が創設されたことはご存知でしょうか?

今回のコラムでは、雇用促進税制についてご案内させていただきます。

雇用促進税制とは「前年より従業員を増やすと一定の要件の基に法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる」制度のことです。

適用を受けるためには、事前に「雇用促進計画」を提出することが必要になりますのでご注意ください。

一定の要件などは以下のとおりです。

①適用される年度
(1)法人:平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
(2)個人:平成24年1月1日から平成26年12月31日まで
②要件
(1)雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)であること
(2)前年度の雇用者総数に対する増加数が10%以上であること
(3)青色申告書を提出していること
など
③税額控除額
雇用増加数1人当たり20万円
※ただし、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

この適用を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)にハローワークに雇用促進計画の達成状況について確認を受ける必要があります。

※平成23年4月1日~8月31日に事業年度を開始した法人は平成23年10月31日までに提出

経営者の皆様は、この制度を活用して従業員の雇用枠の拡大を検討されてみてはいかがでしょうか。

また、制度の適用を受けるには「雇用促進計画」を提出する必要がありますので、早めに準備することをお勧めします。

最後になりましたが、寒い日が続いておりますので、皆様も体調の管理には十分お気をつけください。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2011/12/01
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