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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
11月号
年末調整の扶養控除の見直しについて

今年も残すところあと僅かとなりました。

皆様もこれから年末に向けますます忙しい時期になると思います。

特に給与計算のご担当者にとっては、年末調整という大仕事が待っていますね。

ところで皆様は、今年度の年末調整における扶養控除の見直しが行われたことはご存知ですか?

今回のコラムでは、今年度の年末調整における扶養控除の変更点についてご案内させていただきます。

今回の年末調整において、昨年と比べ変更となった点の1つに扶養控除の見直しがあります。

扶養控除の見直しにおける重要なポイントは以下の2点です。

(1)年齢16歳未満(※1)の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の廃止

平成22年から開始された子ども手当の支給により、今年からは対象である中学生以下(年齢16歳未満)に対する扶養控除が廃止されました。

これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族とすることとされました。

※1 年齢16歳未満・・・平成8年1月2日以後に生まれた方

(2)年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除上乗せ部分(25万円)の廃止

子ども手当の財源確保や高校無償化などの理由から廃止されました。

これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更され、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除額は38万円とすることとされました。

今回の扶養控除の見直しで、最終的には増税になるご家庭も出てきます。

皆様も家計をやり繰りすために節約をして、無駄を省くために頑張っていらっしゃると思います。

私も税務に携わる仕事としておりますが、今回のように家計に直結する増税が行なわれる度に、まずは無駄をなくした上で皆様の税金が有効に利用される事を強く要望します。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2011/11/01
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