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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
8月号
特定求職者雇用開発助成金について

いよいよ夏本番の8月に入りました。

私の事務所がある関東でも節電の影響で例年以上に熱中症対策が心配されておりますが、これからの季節で最も心配なのは、被災地での復興作業です。

炎天下の過酷な状況の中、被災地の皆様の安心を取り戻すべくご尽力されている皆様には本当に頭が下がります。

復興作業が進む中、今後の重要な課題の一つが雇用環境の整備です。

被災者の皆様の中には、働く環境を奪われてしまった方も多くいらっしゃいます。

そこで、今回のコラムでは雇用に関する助成金の制度についてご紹介したいと思います。

今回ご紹介する制度は「特定求職者雇用開発助成金」という制度です。

この制度は、従来は 障害者・母子家庭・高年齢者 の方などを雇用した際に助成金を受給できるという制度でしたが、今年の5月に「東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)」を雇用する際にも助成金を受給できるように特例措置が施行されました。

今回のコラムでは、この特例措置についてご紹介させていただきます。

対象となる事業主

以下の要件を満たす事業主が対象となります。

1、雇用保険に加入している事業主であること
2、ハローワーク、または、厚生労働省の許可を受けた(届出をした)職業紹介事業者の紹介による雇用であること
3、対象労働者は1週間20時間以上の労働が見込まれること
※パートやアルバイトでも対象者になります
4、対象労働者を助成金対象期間(1年間)の終了後も引き続き雇用することが確実であること
5、対象労働者雇用前後の6ヶ月間に会社都合で他の労働者を退職させていないこと
6、関係書類を整え、保管していること
対象となる労働者

特例措置で記載されている「東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者」の対象は以下のとおりです。

1、震災により離職された方(以下の(1)から(3)のいずれにも該当する方)
(1) 東日本大震災発生時に被災地域において就業していた方
(2) 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
(3) 震災により離職を余儀なくされた方
2、被災地域に居住する方
※震災後、安定した職業についたことのない方
※震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、
  震災の発生後に被災地域に居住することとなった方を除く
3、過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負を含む)への雇用ではない方
支給申請方法

各支給対象期の末日の翌日から1か月以内に労働局またはハローワークに対して行います。

支給額

中小企業の場合、短時間労働者以外で90万円(1年間)、短時間労働者で60万円(1年間)となっています。

※短時間労働者とは、週あたりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

コラムを読んでくださった事業主(又は雇用担当)の皆様におきましては、是非制度の利用をご検討いただけたら幸いです。

このような制度を有効に活用する事で一人でも多くの被災地の方の不安が解消されたら本当に素晴らしいですね。

今回ご紹介した制度について詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2011/08/01
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