この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
被災地の皆様のご健康と一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
私も税理士としてできる限りお力添えさせていただくことで、震災後の社会復興に貢献したいと思います。
さて、今回のコラムでは、震災の影響による申告・納付等の期限延長についてお話ししたいと思います。
今回の地震で特に被害が甚大だった青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、 地震の影響で申告・納付等ができない事情のある方は、税務署に申請を行うことで申告・納付等の期限延長が認められることになりました。
申請方法は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出することで申告・納付等の期限延長が認められます。
※申告等と併せてこの申請書を提出することもできます。
また、申告・納付等の期限延長が認められる事情とは、下記のとおりです。
なお、上記の事情に該当しない場合であっても、東北地方太平洋沖地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、 所轄税務署に相談することで申告・納付等の期限延長が認められる場合があります。
震災の影響による申告・納付等の期限延長について詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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