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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
3月号
慰安旅行と福利厚生費

連日寒い日が続き外出するのも億劫になりがちですが、
卒業シーズンのこの季節になると学生時代に気の合う仲間と行った卒業旅行を思い出します。
不景気な今の時代だからこそ、皆様も慰安旅行を企画提案して社員のコミュニケーションを促進するのもいいかもしれません。

さて、今回のコラムでは、慰安旅行と福利厚生費についてお話ししたいと思います。

会社で社員の労をねぎらうために旅行をする場合、一定の要件を満たしていれば福利厚生費として経費に計上することができます。
そして、一定の要件とは下記のとおりです。

旅行に要する期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合は、目的地での滞在日数となります。
旅行に参加する人数が全社員の50%以上であること
支店などで行う場合は、その支店などの社員の50%以上が旅行に参加している必要があります。
会社の負担額が少額であること
判例などを参考にすると、おおむね1人10万円までが目安となります。
旅行の内容が社会通念上一般的なものであること
社会通念上一般的とは、主催者、旅行の目的や規模などを総合的に判断した結果になります。

ただし、旅行に参加しなかった社員に金銭を支給した場合には、その支給額が不参加の社員に対する給与として取り扱われます。
そのため、法人税を計算する上では経費として計上できますが、所得税の課税対象になるのでご注意ください。

福利厚生費について詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2011/03/01
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