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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
7月号
別荘の税金について

やっと梅雨も明け、汗ばむ陽気になってまいりました。
7月に入りますともうすぐ夏休みということで、皆様の中には家族の為に家族旅行の計画を立て始める方や、今年の夏休みはどのように過ごそうかと今から計画を練っている方もいらっしゃると思います。
そして、どうせ計画を立てるのでしたら、暑い夏場は都会を離れ避暑地の別荘で涼しくスローライフを満喫する、という夏休みの計画をいつかは立ててみたいものです。

しかし、そんな夢のような別荘生活ですが、現実には光熱費や水道代などの管理費の他にも、

住民税
不動産取得税
固定資産税

など、色々な税金がかかってしまいます。

住民税は、住民票が置いてある地方自治体の場合は「所得割」と「均等割」とを合わせた金額が課税されますが、通常の別荘のように住民票を置いていない地方自治体の場合には「均等割」のみが課税の対象になります。
その他に、ごみ処理や上下水道の整備などの行政サービスに係る費用を住民税の均等割以外でも負担するために地方自治体独自の税金が課せられるところもあります。

また、別荘を「毎月1日以上(または同程度)利用している」場合は、地方税の定義では別荘ではなくセカンドハウスという扱いになります。
そして、セカンドハウスとして利用している場合には、セカンドハウスとして利用している旨を証明する書類(一般的には、ガスや電気の使用量が記載されたもの)を地方自治体に提出することで、不動産取得税や固定資産税など、地方税の軽減措置が受けられる自治体もあります。

別荘とセカンドハウスの税金について詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2010/07/01
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