今年も待ちに待ったゴールデンウィークがやってまいりました。
旅行へ行かれる方、家でのんびり過ごされる方と人それぞれの楽しみ方がございます。
そして、ゴールデンウィーク中の5月5日はこどもの日です。
皆さまのなかにも、子供に財産を残してあげたいと思っている方もいらっしゃると思います。
今月は親子間での贈与についてお話したいと思います。
マスコミなどで「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税額が拡大された」という話を耳にした方も多いと思います。
今回の改正では、住宅取得等資金の贈与に関しては、親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができるという特例が2年延長されまし「非課税額が拡大された」ここの部分だけ聞くと、とても良いことだらけのように聞こえます。
しかし、何点か注意しなくてはいけないこともあります。
など
上記の他にも、もっと詳細を知りたい方や計算方法などについて知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
旅行へ行かれる方は、ケガなどには十分に気をつけて旅行を楽しんで来てください。
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