だんだん暖かくなり、今年もお花見の季節になりました。
お酒を飲みながら美しい桜を眺める、日本人に生まれてきて良かったと思う瞬間の一つです。またこの時期は、新入社員が入って来てお酒を飲む機会も多くなると思います。
そんなおり、お酒に関する相談を知人から受けました。
「禁酒をしたので、飲まなくなったお酒をバザーに出品しようと思っているのだが・・・お酒を売るのに免許が必要ではなかったかな?」
皆さまの中にも、ネットオークションやバザーにお酒を出品したいと思われた方はいませんか?
確かに酒税法では、お酒の販売業をしようとする時には、所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がある、という法律(酒税法第9条)があります。
ですが、今回のように飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどのお酒で、家庭で不要となったものをバザーなどで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので免許は必要ないのです。
なお、無免許で酒類の販売業を行うと処罰の対象となります。
皆さま、飲みすぎには十分注意して、お酒と桜を楽しんでください。
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