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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
3月号
【飲食店や小売店は注意】4月1日から消費税の総額表示が義務化

こんにちは、税理士・公認会計士の佐々木彰です。

消費税の完全な総額表示が令和3年4月1日からスタートされます。

そのため今回はどのような価格表示をすれば良いのかご紹介したいと思います。


1.消費税の総額表示とは

総額表示とは、値札やチラシなどで価格表記する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。

実は既に消費税の総額表示の義務化ははじまっていましたが、令和3年3月31日までは特例期間ということで猶予されていました。

令和3年4月1日以降は、これまでは良かった「10,000円(税別)」という表示が認められなくなるということです。


2.具体的な価格表示の例

下の例は国税庁のホームページで紹介されている、認められる価格表示の方法です。

例:税抜金額10,000円 消費税1,000円 のケース

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円)

11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

10,000円(税込11,000円)

ポイントとしては、支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。


3.影響ありそうなものの例

総額表示は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合に総額表示が義務付けられます。

そのため

  ・値札

  ・商品陳列棚

  ・チラシやポスター

  ・メニュー

などは総額表示になっているか確認が必要です。

なお、事業者間での取引では総額表示義務の対象とはならないので

  ・見積書

  ・請求書

  ・契約書

  ・商品カタログ(事業者用)

などは今まで通りでOKです。


4.おわりに

消費税の総額表示義務について、罰則は(現時点では)ありません。

しかし、消費者に誤認させるような表示は、「景品表示法」に違反する可能性もゼロではありません。

なるべく早く対応することをおすすめします。

2021/03/01
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